中小企業の事業承継対策

“予想していなかった課税”から
会社と後継者を守るために。

今般、中小企業をはじめ、経営者の世代交代や事業の承継が増えつつあります。ご子息様や番頭様への事業を承継する際、会社の持株(自社株)の承継も同時に行われます。

この場合においても相続税の課税がされ、自社株を承継される方に多額の相続税の納付義務が生じ得ます。

ここでは、事業承継税制の概要に加え、同族会社のオーナー様向け事業承継対策をご紹介いたします。

会社のオーナー様はご自宅・金融資産のほか
会社の株式も課税対象に…。
まずは、自社株の現状を知るところから
はじめたほうが良さそうです。

前述のとおり、平成27年より相続税の税制改正(増税)が公示・施行されました。

これにより、今まで相続税とは無縁だった方も多額の相続税の納税義務が生じる可能性があります。

特に会社を経営されているオーナー様については、ご自宅、金融資産のほか、会社の株式についても相続税が課せられてしまうのです。

この株式を承継する後継者の方に相続税が重く圧し掛かってきます。

会社の株式がどのくらい価値があるのか、これに相続税がいくら課せられるのか―。

今のうちから自社株の評価を行い、試算をしておくことが将来発生し得る相続税対策の第一歩です。

他の相続・事業承継対策を見る

当事務所へのご依頼、ご相談は